アサヒグループホールディングス株式会社 統合報告書2016
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『中期経営方針』の重点課題への取組み独立役員の選任理由社外取締役及び社外監査役の選任理由氏名選任理由出席回数取締役会監査役会坂東 眞理子行政分野における国内外での多様な経験に加え、教育者としての幅広い見識を有していることから、適切な人材と判断したため。13回/13回̶田中 直毅政府審議会等における豊富な経験に加え、国内外の経済政策に精通する専門家としての幅広い見識を有していることから、適切な人材と判断したため。12回/13回̶小坂 達朗グローバル企業の最高執行責任者を務め、中期経営計画をはじめとするさまざまな経営改革に取り組むなど、経営者として豊富な経験と幅広い見識を有していることから、適切な人材と判断したため。10回/11回̶斎藤 勝利グローバル企業の業務執行者を長年務めており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、適切な人材と判断したため。13回/13回7回/7回早稲田 祐美子弁護士として長年活動しており、豊富な経験と企業法務に関する専門的な知識を有していることから、適切な人材と判断したため。13回/13回7回/7回川上 豊公認会計士としての会計に関する専門的知見と国内・海外での豊富な監査経験を有していることから、適切な人材と判断したため。̶̶当社が定める「社外取締役及び社外監査役の独立性の基準」により、当社の社外取締役及び社外監査役は、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく十分な独立性を有していると判断しています。また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしているため、同取引所に対して独立役員として届け出ています。(注1)取締役会及び監査役会の出席回数は、2016年度のものです。(注2)取締役小坂達朗氏は、2016年3月24日開催の第92回定時株主総会において新たに選任されたため、上記取締役会の開催回数が他の役員と異なっています。(注3)監査役川上豊氏は、2017年3月28日開催の第93回定時株主総会において新たに選任されました。社外取締役及び社外監査役の独立性の基準当社は、社外取締役及び社外監査役(以下「社外役員」という。)の独立性を客観的に判断するため、以下のとおり社外役員の独立性の基準を定め、社外役員が以下のいずれかの項目に該当する場合には、当社にとって十分な独立性を有していないとみなす。※1 業務執行者とは、会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する業務執行者をいい、業務執行取締役のみならず使用人を含むが、監査役は含まれない。※2 当社グループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度における取引額が、当該事業年度における当該取引先グループの連結売上収益の2%以上の者をいう。※3 当社グループの主要な取引先である者とは、直近事業年度における取引額が、当社の連結売上収益の2%以上の者又は直近事業年度末における当社の連結総資産の2%以上の額を当社グループに融資している者をいう。※4 多額の金銭その他の財産とは、直近事業年度における、役員報酬以外の年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益をいう(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の直近事業年度における総収入額の2%以上の金銭その他の財産上の利益をいう。)。※5 主要株主とは、総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有する者又は保有する法人をいう。※6 社外役員の相互就任の関係とは、当社グループの業務執行者が他の会社の社外役員であり、かつ、当該他の会社の業務執行者が当社の社外役員である関係をいう。※7 多額の寄附とは、直近事業年度における、年間1,000万円以上の寄附をいう。※8 重要な者とは、取締役(社外取締役を除く。)、執行役、執行役員及び部長職以上の業務執行者並びに監査法人又は会計事務所に所属する者のうち公認会計士、法律事務所に所属する者のうち弁護士、財団法人・社団法人・学校法人その他の法人に所属する者のうち評議員、理事及び監事等の役員、その他同等の重要性を持つと客観的・合理的に判断される者をいう。※9 近親者とは、配偶者及び二親等内の親族をいう。※10 当社が定める社外役員としての在任年数とは、取締役は10年、監査役は12年をいう。1.当社及び当社の子会社(以下、総称して「当社グループ」という。)の業務執行者※1又は過去において業務執行者であった者2.当社グループを主要な取引先とする者※2(当該取引先が法人である場合には当該法人の業務執行者)3.当社グループの主要な取引先である者※3(当該取引先が法人である場合には当該法人の業務執行者)4. 当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産※4を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家又は弁護士等の法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者)5.当社グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士6.当社グループの主要株主※5(当該主要株主が法人である場合には当該法人の業務執行者)7.当社グループが主要株主である法人の業務執行者8.社外役員の相互就任の関係※6にある他の会社の業務執行者9.当社グループから多額の寄附※7を受けている者(当該寄附を受けている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体の業務執行者)10.上記第1項から第9項までのいずれかに該当する者(第1項を除き、重要な者※8に限る。)の近親者※911.過去5年間において、上記第2項から第10項までのいずれかに該当していた者12.当社が定める社外役員としての在任年数※10を超える者13.前各項の定めにかかわらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断される特段の事由が認められる者55統合報告書 2016

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