適時開示体制の概要

1.情報収集について

アサヒグループホールディングス(株)は、投資者に適時適切な会社情報の開示を行うことを基本姿勢とし、社内規定(アサヒグループ情報管理規程及びインサイダー取引防止規程)に従って、以下のとおり適時開示すべき情報を取り扱います。

  • 情報の集約・管理は、Legal担当役員又はLegalとします。Legal担当役員又はLegalは、内部情報管理を徹底するとともに、適時開示事項に該当する案件については、情報開示委員会若しくはコンプライアンス委員会に速やかに伝達します。
  • アサヒグループホールディングス(株)の重要事実等証券取引所の定める会社情報の適時開示については、取締役社長の指名する役員又は情報取扱責任者であるHead of Corporate Communicationsの指揮のもとにCorporate Communicationsが担当します。

2.情報開示手続について

  1. アサヒグループホールディングス(株)各部門及びグループ各社よりLegal担当役員又はLegalに集約された情報について、Legalが主管となり、適時開示事項に該当するか否かの基本的な判断を行っています。
    このうち決定事実、危機管理案件を除く発生事実及び決算情報に関しては、情報開示委員会(事務局:Corporate Communications)において情報の内容を分析し、適時開示規則等に照らして、開示の要否、開示の内容・方法等の事前検討を行います。
    また、発生事実のうち、危機管理案件に関しては、コンプライアンス委員会(事務局:Legal)において、当該危機管理情報を分析したうえで、適時開示の要否、開示の内容・方法、その他マスコミ対応等も含めた対応策を検討し、決定します。
  2. 上記(1)のプロセスで、情報開示委員会において特別な重要事項と判断される情報については、情報開示委員会での議事・内容を、社長に答申します。

3.証券取引所への適時開示について

情報取扱責任者は、適時開示が必要と判断された事実について、発生後遅滞なく適時開示を行います。